40〜64歳の介護保険料(労使折半)の1人当たり負担見込み額(平均年額)は、
2007年度に4万9476円となる(厚生労働省の算定)
前年度から4.0%増加し、単純計算だと自己負担分の平均月額は2062円と初めて2000円を超える
介護保険給付費は税と保険料で半分ずつ賄っており、40〜64歳の第2号保険料は全体の31%を負担
実際の各自の保険料は加入する医療保険や収入などで異なり、医療保険と一緒に徴収される
要介護者の状況を見て介護プランを作っていくのが、ケアマネジャーです
ケアマネジャーは要介護者等が心身の状況に応じて適切な在宅サービスや施設サービスを利用できるように
市町村、事業者および施設との連絡調整を図ります
コムスンの不正が発覚し、厚生労働省から厳しい処分が下されました
しかし、全事業を別子会社に譲渡する事で経営を続ける事が発表されました
今回の事件では、二つのことを考えさせられました
もちろん不正は悪い事であり、介護を食い物にする事は許されません
今回の厳しい処分も当然と思います
しかし一方ではコムスンに頼ってきた要介護者がいるわけで、こういう人達が急に放り出される事態は避けなければなりません
介護は家族が行うのが理想であるが、全てを家族が出来るわけではありません
その為に介護保険があり、保険料は払う必要がありますが、
要介護者を抱えた家族の経済的な負担は介護保険により減少しているはずです
コムスンの不正と介護保険のあり方を結びつけて、極端な意見が出ない事を望みます
2000年4月1日に公的介護保険制度が始まって、丸7年がたちました
ご存じの通り、介護保険法とは、高齢者への介護サービスを、医療保険とは別に税と保険料の両方を財源として行うことを定めた法律です
福祉と医療に分かれた従来の制度を再編して、公平かつ効率的な社会保障システムを構築することを目的としています
だいぶ世の中に浸透してきた介護保険ですが、正しく理解されているのでしょうか?
訪問介護員(ホームヘルパー)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、
都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了すると資格を得られます
介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に介護行為を許された資格です
ホームヘルパーの資格には1〜3級課程があり、1級課程修了者の継続養成研修を含めると4種類あります
3級課程の研修を行っている事業者は少なく、一般に2級課程から取得する方が多いようです
3級取得者は家事援助しか出来ないのに対し、2級取得者は家事援助に加え身体介護・移動介助ができるなど仕事の幅が広くなっています